奏任官
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奏任官の位置づけ

奏任(そうにん[1])は官人官吏任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん[1])という。

奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり[2]明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[3]勅任官の下位、判任官の上位に位置し、高等官三等から九等に相当するとされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、官記には内閣印が捺されていた。
律令制における奏任

律令制では太政官が天皇への上奏を経て官職に任ずることまたはその官職を奏任といい[4]官位を定めた官職は勅任の他はすべて奏任とした[5] [6]。奏任の上位に勅任があり下位に判任がある[7]
明治の太政官制における奏任
1868年(慶応4年閏4月)政体書・官等9等

明治以後の奏任は、1868年7月4日(慶応4年(明治元年5月15日)に勅授官・奏授官(そうじゅ[8]かん)・判授官[注釈 1]を区別したことが始めで、政体書の官等制で第一等官から第九等官までのうちの四等・五等の2官を奏授官とし宣旨に行政官の印を押すとした[10]

第四等官は行政官の弁事、神祇官・会計官・軍務官外国官刑法官の権判官事、の権判府事、の二等知県事とし、第五等官は議政官上局・行政官の史官、司の知司事、県の三等知県事・一等判県事とした[11]

このときの俸給は月給としており、江戸開城した後も戊辰戦争は継続していたことから関東平定まで四等官・五等官の月給はその3分の1を減額することにしていた[12]
1869年(明治2年7月)職員令・官位相当制

1869年明治2年7月)の職員令による官位相当制[13]では正五位相当以下従六位相当以上を奏任とした[14]。また、

正五位相当は神祇官の権大祐、諸省の権大丞、諸寮の頭、刑部省の中判事、宮内省侍従・大典医集議院の権判官、大学校の権大丞・大博士弾正台の権大忠、春宮坊学士、府の権大参事、大の大参事、県の権知事、留守官開拓使の権判官とし、

従五位相当は神祇官の少祐、太政官の大史、諸省の少丞、諸寮の権頭、刑部省の少判事、宮内省の中典医、大学校の少丞・中博士、弾正台の少忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の大進、府の少参事、大藩の権大参事、中藩の大参事とし、

正六位相当は神祇官の権少祐、太政官の権大史、諸省の権少丞、諸寮の助、諸司の正、宮内省の少典医、大学校の権少丞・少博士、弾正台の権少忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の権大進、府の権少参事、大藩の少参事、中藩の権大参事、小藩・県の大参事とし、

従六位相当は神祇官の大史、太政官の少史、諸寮の権助、諸司の権正、刑部省の大解部、外務省の大訳官、大学校の大助教、弾正台の大巡察、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の少進、大藩の権少参事、中藩の少参事、小藩の権大参事

とした[13]

このときの俸給である官禄は石高で示し官位相当表によって定めた[15] [16]
1871年(明治4年7月)太政官制・官位相当制

1871年8月29日(明治4年7月14日)の廃藩置県[17]の後、同年9月13日(明治4年7月29日)に諸官省に先立って太政官の官制を改正し、従前の官位相当表では正五位相当以下、従六位相当以上を奏任としてきたが、この際に従四位相当以下、正六位相当以上を奏任として4等に分つ[18]。従四位相当は正院の枢密権大史・大史、式部局の助、左院の三等議員、正五位相当は正院の枢密少史・権大史、従五位相当は正院の枢密権少史・少史、式部局の大式部、正六位相当は正院の権少史、式部局の少式部とした[18]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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